児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

スマホを破壊しても画像は復元される

 男湯の女児については省令等で許容されているわけだから、それを撮影したとしても、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」かどうかが疑わしい。

自衛官、入浴施設で女児盗撮=児童ポルノ法違反容疑で送検-大阪府警
2017.11.06 時事通信  
 入浴施設で女児を盗撮したとして、大阪府警浪速署は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反(盗撮製造)容疑で、陸上自衛隊与那国沿岸監視隊の2等陸曹の男(38)=沖縄県与那国町=を書類送検した。容疑を認め「数年前から7、8回この施設で盗撮した」と話しているという。
 逮捕容疑は昨年8月に4回、大阪市浪速区の入浴施設で、男性脱衣場にいた小学生くらいの女児計4人の裸の動画をスマートフォンで盗撮し、児童ポルノを製造した疑い。
 同署によると、男は大阪出身で、休暇で帰省するたびに同施設で盗撮していたという。今年8月にも女児を盗撮し、気づいた父親に問い詰められて発覚した。男はその場でスマホを壊したが、同署が提出を受けて解析。その女児の動画は保存されていなかったが、昨年に別の女児を映した動画などが見つかり、自分が撮ったものと認めたという。