男湯の女児については省令等で許容されているわけだから、それを撮影したとしても、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」かどうかが疑わしい。
自衛官、入浴施設で女児盗撮=児童ポルノ法違反容疑で送検-大阪府警
2017.11.06 時事通信
入浴施設で女児を盗撮したとして、大阪府警浪速署は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反(盗撮製造)容疑で、陸上自衛隊与那国沿岸監視隊の2等陸曹の男(38)=沖縄県与那国町=を書類送検した。容疑を認め「数年前から7、8回この施設で盗撮した」と話しているという。
逮捕容疑は昨年8月に4回、大阪市浪速区の入浴施設で、男性脱衣場にいた小学生くらいの女児計4人の裸の動画をスマートフォンで盗撮し、児童ポルノを製造した疑い。
同署によると、男は大阪出身で、休暇で帰省するたびに同施設で盗撮していたという。今年8月にも女児を盗撮し、気づいた父親に問い詰められて発覚した。男はその場でスマホを壊したが、同署が提出を受けて解析。その女児の動画は保存されていなかったが、昨年に別の女児を映した動画などが見つかり、自分が撮ったものと認めたという。