児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

純粋恐喝被害について弁護士への相談を勧める弁護士

 こういう相談も多いのですが、単純な恐喝被害であれば、110番して現行犯逮捕してもらえば止まります。弁護士に相談しても「それは警察に相談して下さい」ということになってたらい回し感がする。
 こちらに児童買春罪等犯罪の嫌疑があれば、それも検挙されるので、そこは弁護士に相談するなり依頼して対応してもらうなりする必要があります。

http://www.bengo4.com/hanzai/19/1199/b_293281/
おそらく今の状況は、恐喝の被害にあっている状況だと思います。
お金を払ってはいけません。
警察に被害届を出す方が良いでしょう。
おそらく、法律の知識をお伝えしても、自力で対応することが難しい事案だと思いますので、お早めに弁護士に相談、依頼されるのが良いと思います。
2014年10月25日 00時07分

女の子もグルでしょうね。いわゆる美人局のような事件でしょう。
具体的な金額は請求されていますか?払うと逆にエスカレートするので、毅然として対応する必要があります。
おそらく、女の子が言っていることも嘘です。
あなたが10万円を払ってしまったので、もっと搾り取れると思われているのでしょう。
お住まいの地域の民暴系の弁護士に相談、依頼するべきでしょう。
2014年10月25日 00時23分

確かに弁護士に依頼した場合、費用はかかります。
弁護士費用は一応の基準はありますが、弁護士ごとに違いますし、事案の内容によっても異なってきます。資力要件をみたせば法テラスの法律扶助制度を利用できる場合もあります。相談してみて依頼の必要がなければ依頼する必要は無いので、相談だけでもされた方が良いかと思います。
2014年10月25日 08時50分