児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

10年前教え子と関係、懲戒免職 岩倉の高校長

 退職金と教員免状を失うことになる。 罪名としては児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で、これだけあると実刑の危険性も高いが公訴時効。
 公務員懲戒には時効がないとされる。
 生徒との淫行につき、依願退職して退職金をもらった相談者はたくさんいます。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014101790121259.html
県教委によると、校長は当時、教科担任として受け持っていた3年の生徒とその年の夏から卒業までの間、校長の自宅で性行為を3、4回したほか、校内や自家用車内で3、4回ずつ、キスをしたり胸などを触ったりしていた。県教委に寄せられた匿名の電話で発覚した。
 校長は県教委の調べに当初、事実関係を否定していたが、その後「(女子生徒から)やめましょうと言われたが、好きだからやめられなかった」と認めた。7月10日から体調不良を理由に療養休暇で休んでいる。生徒側は県教委に「嫌だったが、尊敬している教科担任の先生だったので断れなかった。ずっと悩んでいた」と説明したという。
 校長は04年から6年間、教職員の人事や処分を所管する県教委教職員課に勤務した後、10年に同期の教員の中で最初に校長に昇進していた。
 岩倉総合高は県教委と協議の上、7月18日の終業式で生徒らに校長の休養理由を「体調不良」とだけ説明し、これまで不祥事について伏せてきた。週明けにも臨時保護者会を開き、県教委の担当者らが経緯を説明するという。