児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

母子家庭の未成年者が婚姻(婚約)するには父親を探し出して諾否をもらう必要があるという弁護士らの回答

 質問者は14歳で、青少年条例違反の被害青少年らしい。彼氏は逮捕されて略式命令(罰金)と思われます。
ドットコムの弁護士は「父母の一方が同意しない」という証拠を作れというのですが、反対する親からすれば、「同意しない」って書いてしまうと婚姻されちゃうのに書いてくれるわけないじゃん。
 そんなことはなくて、注釈民法には「父母の一方の同意」とされているし、戸籍実務では最初から「父母の一方の同意」だけで婚姻届は受理されます。実際、受理されたし。

民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
1未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

新版注釈民法(21)親族(1)P237
父母の同意は.父と母双方の同意を得ることを要しない。一方が同意しないときは,他の一方の同意があれば足りる(本条?前段)旧法では原則として双方の同意を必要としたが(旧772),現行法では父か母の1人の同意があれば子の保護のための制度としては十分であるという趣旨であろう。
また.子の婚姻について父と母の意見が相異することも少なくなく,双方の同意を要件とすれば,結局未成年の子の婚姻届を提出しえなることになることを避けたいという狙いもあるであろう。

http://www.bengo4.com/danjo/1034/1157/b_267413/
Q 2014年07月15日 10時04分
 母子家庭で未成年婚約の承諾は母親だけでいいのか?

A弁護士 2014年07月15日 10時21分
結論としては、お母様だけの同意があればよいです。
お父様が亡くなられているのであれば、お父様の同意を得ることは不可能ですので、当然お母様だけの同意でよいです。
それ以外の場合(お母様と離婚されている場合等)についても、お父様と連絡がつかない場合であれ、連絡はつくけれども同意してくれないような場合であれ、いずれであっても、お母様だけの同意で足りるとされています。

K弁護士  2014年07月15日 10時24分
質問者がありがとう
民法737条2項に、「父母の一方が同意しないときは,他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、またはその意思を表示することが出来ないときも同様とする」との規定がありますので、まずは、お父さんを探してその意思を確認するということをすべきということになります。所在不明、死亡、不同意、意思の表示が出来ないときは、お母さんの同意のみで良いことになります。

A弁護士2014年07月15日 10時41分
舌足らずだったかもしれないので補足します。
お父様と連絡がつき、同意してくれるのであれば、当然父母両方の同意が必要です。さきほどお母様の同意だけでよいと言ったのは、それ以外の場合を想定しての答えです。

A弁護士2014年07月15日 14時03分
本来は、お父様の所在がわかるのであれば、連絡を取って意思確認をすることが必要です。
それでも同意してくれなければお母様の同意だけでいいということになります。

A弁護士 2014年07月15日 15時49分
別の先生がおっしゃっているように、「所在不明」の場合はお父様の同意は不要です。お母様が連絡をとりたくないというだけでは、所在不明ではないので(所在はわかっているので)、お父様の同意が不要ということにはならないと思います。