児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士は記者会見し「性犯罪に対する社会の見方が厳しいと実感した。今後、同種事件の量刑は少し厳しくなっていくかもしれない」と指摘。「被害者側の落ち度を主張するような場合、裁判員に反発を買う可能性もある」とも述べた

 全治9日程度の強制わいせつ致傷罪につき、弁護人は20万円程度の弁償で「懲役1年6月執行猶予」という意見を述べたようですが、そんなに軽い裁判例もないだろうと思うんです。それじゃ、電車の痴漢と同じですから。

http://mainichi.jp/seibu/news/20091024sog00m040004000c.html
執行猶予の有無が争われたが、林秀文裁判長は「量刑傾向や被害弁償などを考慮しても、実刑はやむを得ない」と述べた。
林裁判長は被害者の言い分に沿って事実認定し、「過去の同種事案では懲役3年を中心に実刑も執行猶予もある」と前置き。そのうえで「被害者に強い恐怖感と屈辱感を味わわせ、犯行後も性交渉に応じるよう脅迫した」などと悪質性を指摘した。被告の母による被害弁償(20万円)についても「弁償を申し入れた母をかわいそうに思い受け取ったにすぎず、過大評価できない」と判断した。