ある行為が「こじき行為」かを聞かれているのに、同級生がこじきじゃないから「こじき行為」ではないというのは誤った回答ですね。
ちょっと調べればわかることなのに。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_249914/
大学時代同級生がいつもタバコをねだっていましたが、彼は乞食ではありませんでした。
2014年05月06日 07時18分
軽犯罪法
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
伊藤栄樹・勝丸充啓軽犯罪法新装第2版 p164
「こじきをする」とは,不特定の人に哀れみを乞い,自己又は自己の扶助する者のために生活に必要な金品を受けようとすることである。
ちなみに「こじきをさせる」というのは間接正犯によるこじき行為のことをいうそうです。
伊藤栄樹・勝丸充啓軽犯罪法新装第2版
(2) 『こじきをさせる』
「こじきをさせる」とは,主として,責任無能力者をしてこじきをさせたり,故意のない者を錯誤に陥れてこじきをさせたりするように,「こじきをする」行為の間接正犯に当たる行為をいう。そのような行為は,「こじきをする」行為そのものとして評価することもできょうが,社会におけるこじきの実態に徴し特にこのような構成要件を設けたものと思われる。なお,まれな例ではあろうが,「こじきをする」行為の間接正犯に当たるような場合のほか,例えば,自己の14歳以上の子供がこじきをしようとするのを,あえて制止しないでおくというように,自己の監督下にある者であって,制止しようと思えば容易に制止できるのに,あえてこれをしないとの不作為による「こじきをさせる」行為が考えられる
責任能力を有する者をしてこじきをさせる行為は,「こじきをさせる」ことには当たらず(これに反対する見解として,稲田=木谷107頁),「こじきをする」罪の教唆犯となる(第3条参照)。もっとも,強制にわたれば,強要罪(刑法第223条)のみが成立することとなることは,いうまでもない。
※軽犯罪法の解説書
注解特別刑法第7巻
俵谷利幸 軽犯罪法解説
軽犯罪法101問
磯崎 軽犯罪法解義
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