児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-03-11から1日間の記事一覧

「「Amazon.comの「ほしい物リスト」を提示して、様々な物品を贈ってもらう例」など,ネットを介した物乞い行為は,それが生活必需品等の物乞いであっても,「こじき」には該当しないと考えられます。」という回答

保護法益は「勤労の美風」のようなもので、公然性は要求されていません。 不特定の人に哀れみを乞い,自己又は自己の扶助する者のために生活に必要な金品を受けようとする行為であれば、「カンパ」「「Amazon.comの「ほしい物リスト」を提示して、様々な物品…

2015年03月11日のツイート

@okumuraosaka: 仙台高裁の嶋原文雄裁判長は判決理由で、わいせつ行為を目撃したなどとする元妻の証言について「不自然で信用できない」と指摘した 養女への強制わいせつで逆転無罪 仙台高裁 - 産経ニュース URL @Sankei_newsから2015-03-11 22:53:59 via Tw…