児童福祉法案逐条説明(答弁資料)児童局(昭和一三・八・五)
「児童に淫行をさせる行為」
淫行はワイセツより範囲が狭く、セクシュアル・インターコースだけを含む。淫行をさせるためにボン引にだす行為、男と一緒に部屋にいれる行為は入らない。刑法第百八十二条の「営業ノ目的ヲ以テ淫行ノ常習ナキ婦女ヲ勧誘シテ姦淫セシメタル者」及び昭二二勅令九(ポッ勅)の「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて売淫をさせた者」と合致する部分が多いが、第五十九条第一項で十年以下の懲役又は二千円以上三千円以下の罰金に処しており、刑法第一八二条の三年以下の懲役又は五百円以下の罰金、ポッ勅の三年以下の懲役又は一万円以下の罰金より刑が重いために、刑法総則の理論により、児童に淫行をさせる行為は、すべてこの法律によって重きに従って処断されることになる。