児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「唇に接吻しようとして両肩をつかみ顔を近づけ」た行為を強制わいせつ罪とした事例

 いくら何でもチューしようとして顔を近づけるのはわいせつ行為ではありません。
 再犯で実刑になってますが、弁護人はこの訴因に何も思わないんでしょうか

罪となるべき事実
被告人は平成25年11月21日 午後2時44分ころ、大阪市北区西天満路上において歩行中の甲野春子11歳が13歳未満の者と知りながら 強いてわいせつ行為しようと企て 着衣の上から右乳房つかむ さらに唇に接吻しようとして両肩つかみ顔を近づけて、もって13歳未満の女子にわいせつな行為をしたものである。