児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-03-13から1日間の記事一覧

13歳未満の女児をして被告人の乳首を舐めさせるという強制わいせつ罪(176条後段)(某地裁H24)

実刑なんですけど、国選弁護人は何も指摘していません。 福岡高裁の事件では、男児の乳首を撮影した行為について、強制わいせつ罪から落としています。 女性の乳首とおっさんの乳首では刑法上の扱いが違う。 被告人は、花子9歳が13歳未満の者と知りながら…

2015年03月13日のツイート

@okumuraosaka: 特徴○ 補導した児童の6割は非行・補導歴がない。○ 援助交際目的の児童は下着売買目的の児童と比べて、非行・補導歴を有する児童や有職・無職の割合が多くなっている。2015-03-13 22:22:41 via TweetDeck @okumuraosaka: 「充実した生活を送…