「接吻しようとする」というのは未遂だと思いますが。
どっちみち実刑事案でしょうが、実刑事案であるからこそチェックして欲しいところです。
罪となるべき事実
被告人は、平成25年10月31日 午後5時53分ころ、大阪市北区路上において、A31歳の運転する乗用車に「USJに連れて行ってくれ」と乗り込み 午後5時54分ころ、停車中車内において、強いてわいせつ行為しようと企て「桜島駅に付けて下さい」と言って同女の右手を握り、そのまま右手で同女の胸を着衣の上からもみ、さらに背中に右手を回して抱き寄せて接吻しようとするなど もって強いてわいせつ行為をした