児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

背中に右手を回して抱き寄せて接吻しようとした行為を強制わいせつ罪とした事例(某地裁)

 「接吻しようとする」というのは未遂だと思いますが。
 どっちみち実刑事案でしょうが、実刑事案であるからこそチェックして欲しいところです。

罪となるべき事実
被告人は、平成25年10月31日 午後5時53分ころ、大阪市北区路上において、A31歳の運転する乗用車に「USJに連れて行ってくれ」と乗り込み 午後5時54分ころ、停車中車内において、強いてわいせつ行為しようと企て「桜島駅に付けて下さい」と言って同女の右手を握り、そのまま右手で同女の胸を着衣の上からもみ、さらに背中に右手を回して抱き寄せて接吻しようとするなど もって強いてわいせつ行為をした