児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の女児をして被告人の乳首を舐めさせるという強制わいせつ罪(176条後段)(某地裁H24)

 実刑なんですけど、国選弁護人は何も指摘していません。
 福岡高裁の事件では、男児の乳首を撮影した行為について、強制わいせつ罪から落としています。
 女性の乳首とおっさんの乳首では刑法上の扱いが違う。

被告人は、花子9歳が13歳未満の者と知りながら
平成27年3月13日午後1時17分ころ
大阪市北区西天満の駐車場の乗用車内において
被告人の乳首を舐めさせ、
もって 13歳未満の女児にわいせつ行為をした
強制わいせつ罪(176条後段)


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