児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイバー補導された児童・保護者は感謝しているようです。

公安委員会報告案件
広報資料
生活安全局少年課
サイバー補導の実施について
近年、インターネットに起因する福祉犯被害が増加する中、インターネット上のサイト等を介して行われる援助交際に対しては、従来の街頭補導では福祉犯被害の防止を図ることは困難であることから、全国の都道府県警察に対し通達を発出し、平成25年10月21日からサイバー補導を全国で実施するもの。
1サイバー補導の概要
(1) 実施内容
児童が援助交際を求める等のインターネット上の不適切な書き込みをサイバーパトロールによって発見し、書き込みを行った児童と接触して直接注意・指導を実施。
(2) 実施上の留意点
交信作業に当たっては、児童に対し性交等又は対償供与を示して異性交際を誘引する内容のメール等を送信しないように留意。

警察庁少年課
サイバー補導の諒行実施結果
4 効果的事例
補導した女子児童( 15歳)の母親から「間違えば大変なことになるところでした。今回は警察の人だから良かったと思います」 との謝辞があった。
女子児童( 17歳)から、「反省しています。今回警察に補導されなければ、下着を売ることを止めることはできませんでした」との言動があった。