児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

しずかちゃん入浴は児童ポルノ? 新規制案巡り賛否交錯

 今の判例状況では、1人でも興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ですからね。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307260514.html
 もうひとつのポイントは漫画やアニメなどの創作物と児童の権利侵害との関連を「調査研究」することが付則に盛り込まれた点だ。将来、架空の描写が「児童ポルノ」として規制される可能性も出てくる。
 ネット上では「ドラえもんのしずかちゃんの入浴場面もダメ?」「源氏物語も規制されるかも」などの声もあがったが、平沢氏は「あり得ないこと。そうした例示は、現実を知らない証拠だ。芸術・文化とはかけ離れたひどいものが少なくない。写真に刺激されて犯罪に走るケースがある。絵なら問題ないとは言い切れない」。フランスやドイツでは既に規制されているという。
■漫画家「表現の自由侵害」
 この改正案に対し、日本弁護士連合会のほか、日本雑誌協会日本書籍出版協会日本漫画家協会、日本動画協会、日本文芸家協会など、出版、漫画・アニメ関係の主な団体が反対声明を出した。
 日弁連は、「現行法は児童ポルノの定義があいまいで、自分の子どもの乳幼児時代の裸の写真でも、該当すると判断されるおそれがある」と指摘。単純所持の禁止には賛成するが、罰則化は捜査権の乱用が危惧されるとして反対する。付則の「調査研究」については、法の目的は「あくまで実在の子どもの人権保障である」とし、「近い将来、表現の自由に対する過度な制限規定が追加されることが危惧される。表現の自由に対する重大な侵害になり得る」としている。他の団体も、おおむね同様の問題点を指摘している。
 漫画家のちばてつやさん、松本零士さん、赤松健さんの3人は漫画家協会代表として、自民党の法務関連の会議が設けたヒアリングの場で反対意見を表明。赤松さんは「創作物には、児童虐待の被害者も加害者もいない。『有害メディア』が増えれば犯罪が増えるという科学的根拠もない」と主張する。「規制したい人たちは、児童の権利保護と言いながら、単に自分が不快なものを排除したいだけなのではないか。でも、清濁併せた土壌がなければ、力のある文化は生まれない。国がすべてのマンガやアニメをチェックするのか。そんな暇があるなら、一人でも多くの被害児童を救ったらどうか」
 角川書店井上伸一郎社長は「性描写のある漫画といった社会的に弱い立場の表現を規制の入り口にして次はネット、文芸、新聞や雑誌へと広がっていくのではと懸念する」と言う。
 「国民の目と口を封じた戦前の日本がたどった悲劇を考えると、おかしなことには『おかしい』と声をあげ続けなければならない」
■「成人漫画、需要ある」
 東京・秋葉原の成人向け漫画を扱う書店。低層階には一般の作品が並ぶが、上の階に行くにつれて、陳列される漫画は“成人向け”の度合いを増す。
 上層階には、表紙に少女を描いた成人向けの同人誌が棚いっぱいにずらり。平日の夜、フロアには15人ほど男性客がいた。学生風の若者から中年のサラリーマンまで、客層は幅広い。30代の男性アルバイト店員は「今日は少ない方。土日はこんなもんじゃない」と教えてくれた。
 店員に薦められるまま、数冊購入してみた。いずれもB5判で20ページほどの冊子だ。内容は小学生以下と思われる少女の性行為や、児童買春の様子などが描写されていた。女子小学生を表す「JS」という表現が随所に見られる作品もあった。男性店員は「需要はある。でも、ただの趣味ですよ」と話した。