児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の住所が分かる場合は児童の住所地の警察に自首するという方法がある

 自己中心的なことですが、児童買春しておいて、ある日逮捕が怖くなって、自首すると言い出して、弁護士に「すぐ処理して。すぐ、刑事処分を受けたい」という人がいます。
 基本は犯罪地(ホテル等)を管轄する警察署ですが、大阪だと、曾根崎・南警察署は忙しいので、なかなか受け付けてくれません。その間に捜査が始まって逮捕されるのも困るというのです。
 そういう時は、児童の住所とか学校とかの所在がわかれば、そっちの方が見込みがあります。
 先日も、曾根崎警察→北摂の警察署と当たって、自首として受理され、3週間で児童が特定され、在宅捜査が始まりました。