児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[弁護士ドットコム][性犯罪][青少年条例]「性犯罪に強い弁護士」と広告する弁護士に青少年条例違反(在宅)を依頼した場合の費用は数百万円だそうです

 「性犯罪に強い弁護士」「性犯罪専門の弁護士」というのは、言ったもんがちなので好ましくない広告です。
 奥村は「性犯罪に強い弁護士」「性犯罪専門の弁護士」とは表示しない弁護士です。
 そもそも統計上検挙人員中20〜30%しか逮捕されない罪で、せいぜい罰金なのに、すでに在宅で捜査が進んでいる場合に、「逮捕の可能性は高い」というのは、間違っているので全然「強く」ないし、「弁護士に頼めば示談には必ずできる」というのも、保護法益(青少年の健全育成という将来の利益)を正しくとらえれば金銭賠償は難しいし、「費用は全てこみでおおよそ何百万」というのも弁護士の仕事量からすれば高いですね。
 こういう相談はよくあるんですが、守秘義務の関係で具体的な事例を紹介できませんでした。

http://www.bengo4.com/bbs/182573/?from_search_list=1
性犯罪に強い弁護士事務所に相談にいったところ、逮捕の可能性は高いといわれ、弁護士に頼めば示談には必ずできると言われました。
ただし、費用は全てこみでおおよそ何百万かかると言われました。