「年齢を知らなくて、少女に対し、金銭を供与してみだらな行為をしたこと」というのは、児童買春罪にもなりませんし、青少年条例違反にもならないのですが、どうして故意がある場合と同じ処分になるのかが理解できません。
処分説明書
処分の種類及び程度
免職
処分の理由
あなたは、平成26年4月11日午後4時39分頃、大阪市区内のホテルにおいて、少女に対し、金銭を供与する約束をして、みだらな行為をしたとして、平成26年8月2日、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑で逮捕された。
その後、地方検察庁より平成26年10月30日付けで不起訴処分の告知を受けた。不起訴処分となったとはいえ、少女に対し、金銭を供与してみだらな行為をしたことは、本市教育に対し、重大な信用失墜を与えたものである。
かかる行為は、生徒に対して社会の規範を教え諭す立場にある教育公務員の信用を著しく傷つける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行である。
よって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号の規定により頭書の処分に付すものである