児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

成人女性と児童を脅迫して裸の写真を撮影させ送信させる行為は強要罪(某地裁)

 強制わいせつ罪にはならないようです。
 児童に撮影送信を強要すると、強要罪と3項製造罪ですが、強要罪と3項製造罪は刑期の上限が同じなので、強要罪処断刑期の基準となった場合には、「強要罪」のリストで捜さないとでてきません。