強制わいせつ罪にはならないようです。 児童に撮影送信を強要すると、強要罪と3項製造罪ですが、強要罪と3項製造罪は刑期の上限が同じなので、強要罪が処断刑期の基準となった場合には、「強要罪」のリストで捜さないとでてきません。
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