児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日本では熱気球は航空機ではありませんので免許制度はありません

 「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」という扱いです。

http://www.jballoon.jp/safety/handbook/indivisual/3-5-1koukuuhou.pdf
5.1 航空法について
航空法は空を飛ぶ者にとって基本となる法律である。したがって、すべての飛行は航空法を遵守して行う必要がある。
ただし、後述するが、航空法では気球は航空機として扱われていないため、気球の飛行に航空法が直接的に関係するのは第99 条の2 のみである。しかし、同じ空を飛ぶ者として、他の航空機がどのようなシステムのもとに飛行しているかを理解しておくことは重要なことである。また、航空法に記載されている内容は、気球の飛行にも十分参考になるので、気球に応用できることは、できるだけ利用した方が良いと考えられる。
5.2 航空法における気球の位置付け
航空法では、飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、滑空機(グライダー)、飛行船の4種類を航空機として定義している。つまり、気球は現行の日本の航空法では航空機として扱われていない。 (航空法第2 条)
アメリカやヨーロッパ各国などでは航空機として扱われているため、以下の点に注意が必
要である。
• 日本では気球のパイロットの国家資格は存在せず、一般的にライセンスと言われているのは、日本気球連盟の発行する技能証明のことである。
• 航空法上、比較的容易に飛行が可能である。
• 耐空証明のない気球(自作気球)を飛行させることが可能である。

航空法
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第九十九条の二  何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2  前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

航空法施行規則
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第二百九条の三  法第九十九条の二第一項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一  ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
二  気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三  模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
四  航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
五  ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
2  法第九十九条の二第一項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名、住所及び連絡場所
二  当該行為を行う目的
三  当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
四  その他参考となる事項
第二百九条の四  法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一  ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二  気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三  模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
四  航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
五  ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イの空域で行うこと。
2  前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

 アメリカだと、気球は他の航空機に対する優先権があります。

FAR
§ 91.113 Right-of-way rules: Except water operations.
(a) Inapplicability. This section does not apply to the operation of an aircraft on water.

(b) General. When weather conditions permit, regardless of whether an operation is conducted under instrument flight rules or visual flight rules, vigilance shall be maintained by each person operating an aircraft so as to see and avoid other aircraft. When a rule of this section gives another aircraft the right-of-way, the pilot shall give way to that aircraft and may not pass over, under, or ahead of it unless well clear.

(c) In distress. An aircraft in distress has the right-of-way over all other air traffic.

(d) Converging. When aircraft of the same category are converging at approximately the same altitude (except head-on, or nearly so), the aircraft to the other's right has the right-of-way. If the aircraft are of different categories―

(1) A balloon has the right-of-way over any other category of aircraft;

(2) A glider has the right-of-way over an airship, powered parachute, weight-shift-control aircraft, airplane, or rotorcraft.

(3) An airship has the right-of-way over a powered parachute, weight-shift-control aircraft, airplane, or rotorcraft.

However, an aircraft towing or refueling other aircraft has the right-of-way over all other engine-driven aircraft.

(e) Approaching head-on. When aircraft are approaching each other head-on, or nearly so, each pilot of each aircraft shall alter course to the right.

(f) Overtaking. Each aircraft that is being overtaken has the right-of-way and each pilot of an overtaking aircraft shall alter course to the right to pass well clear.

(g) Landing. Aircraft, while on final approach to land or while landing, have the right-of-way over other aircraft in flight or operating on the surface, except that they shall not take advantage of this rule to force an aircraft off the runway surface which has already landed and is attempting to make way for an aircraft on final approach. When two or more aircraft are approaching an airport for the purpose of landing, the aircraft at the lower altitude has the right-of-way, but it shall not take advantage of this rule to cut in front of another which is on final approach to land or to overtake that aircraft.

[Doc. No. 18334, 54 FR 34294, Aug. 18, 1989, as amended by Amdt. 91-282, 69 FR 44880, July 27, 2004]