児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

うなぎ稚魚単純所持罪(うなぎ稚魚の取り扱いに関する条例違反)

 除外事由が多いので、除外事由の存在は、被告人が主張するんでしょうね。

http://mainichi.jp/select/news/20130301mog00m040048000c.html
逮捕容疑は、高鍋町高鍋のアパートで2月18日、譲渡や所持が禁止されている体長25センチ以下のウナギの稚魚140匹を所持していたとしている。認否については、ほかに共犯者がいる可能性があるとして、明らかにしていない。
 同署によると、稚魚は体長5〜6センチで、バケツ数個に分け入れていたという。1月下旬、密漁警戒中に不審な車や人物を見かけ、捜査していた。アパートには袋網などシラスウナギを取るための道具もあり、密漁などで集めたシラスウナギを転売していた可能性があるとみて調べている。
 県などによると、シラスウナギの価格は2月26日現在、1キロ(5000〜6000匹)当たり108万円。

https://www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/407901010009000000MH/407901010009000000MH/frm_inyo_prag1.html
うなぎ稚魚の取り扱いに関する条例
第2章 うなぎ稚魚の取扱いに関する規制
(うなぎ稚魚の譲受け等の禁止)
第3条 何人も、うなぎ稚魚の譲受け、譲渡し、引受け、引渡し若しくは所持又はうなぎ稚魚の譲受け若しくは譲渡しに関する仲介(以下「うなぎ稚魚の譲受け等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 特別採捕許可者が次に掲げる行為をする場合
ア 自己の採捕したうなぎ稚魚の譲渡し(採捕許可がうなぎの増養殖用の種苗の供給の目的でなされたものである場合における登録組合への譲渡し又は採捕許可がうなぎに係る試験研究若しくは教育実習の目的でなされたものである場合における当該採捕許可の目的の範囲内でする登録試験研究者等への譲渡しに限る。)、引渡し(採捕許可がうなぎの増養殖用の種苗の供給の目的でなされたものである場合における登録組合への引渡し又は採捕許可がうなぎに係る試験研究若しくは教育実習の目的でなされたものである場合における当該採捕許可の目的の範囲内でする登録試験研究者等への引渡しに限る。)又は所持
イ アに掲げる行為に伴って登録運搬者等に運搬又は一時的な保管の委託をした場合における当該登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
ウ イに規定する登録運搬者等がイに規定する委託の範囲内で他の登録運搬者等に再委託をした場合における当該他の登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該他の登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
エ 登録組合又は登録試験研究者等から委託を受けた登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引渡し
オ エに規定する登録運搬者等からエに規定する委託の範囲内で再委託を受けた他の登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引渡し
カ 同居の親族にアからオまでに掲げる行為の補助をさせる場合における当該同居の親族へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該同居の親族からのうなぎ稚魚の引受け
(2) 次に掲げる者が県内において採捕されたうなぎ稚魚についてそれぞれ次に掲げる行為をする場合
ア 登録組合 次に掲げる行為
(ア) うなぎ稚魚の集荷又は出荷のためにするうなぎ稚魚の譲受け(特別採捕許可者からの譲受けに限る。)、譲渡し(登録集出荷業者等又は登録養殖業者への譲渡しに限る。)、引受け(特別採捕許可者又は当該特別採捕許可者の同居の親族からの引受けに限る。)、引渡し(登録集出荷業者等又は登録養殖業者への引渡しに限る。)又は所持
(イ) うなぎ稚魚の放流のためにするうなぎ稚魚の譲受け(特別採捕許可者、他の登録組合又は登録養殖業者からの譲受けに限る。)、譲渡し(他の登録組合への譲渡しに限る。)、引受け(特別採捕許可者若しくは当該特別採捕許可者の同居の親族、他の登録組合又は登録養殖業者からの引受けに限る。)、引渡し(他の登録組合への引渡しに限る。)又は所持
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる行為に伴って登録運搬者等に運搬又は一時的な保管の委託をした場合における当該登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(エ) (ウ)に規定する登録運搬者等が(ウ)に規定する委託の範囲内で他の登録運搬者等に再委託をした場合における当該他の登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該他の登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(オ) 特別採捕許可者、他の登録組合、登録集出荷業者等又は登録養殖業者から委託を受けた登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
(カ) (オ)に規定する登録運搬者等から(オ)に規定する委託の範囲内で再委託を受けた他の登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
(キ) 特別採捕許可者のためにするうなぎ稚魚の譲受け又は譲渡しに関する仲介
イ 登録集出荷業者等 次に掲げる行為
(ア) うなぎ稚魚の集荷又は出荷のためにするうなぎ稚魚の譲受け(登録組合又は他の登録集出荷業者等からの譲受けに限る。)、譲渡し、(他の登録集出荷業者等又は登録養殖業者への譲渡しに限る。)、引受け(登録組合又は他の登録集出荷業者等からの引受けに限る。)、引渡し(他の登録集出荷業者等又は登録養殖業者への引渡しに限る。)又は所持
(イ) (ア)に掲げる行為に伴って登録運搬者等に運搬又は一時的な保管の委託をした場合における当該登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(ウ) (イ)に規定する登録運搬者等が(イ)に規定する委託の範囲内で他の登録運搬者等に再委託をした場合における当該他の登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該他の登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(エ) 登録組合、他の登録集出荷業者等又は登録養殖業者から委託を受けた登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
(オ) (エ)に規定する登録運搬者等から(エ)に規定する委託の範囲内で再委託を受けた他の登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
(カ) うなぎ稚魚の譲受け又は譲渡しに関する仲介
ウ 登録養殖業者 次に掲げる行為
(ア) うなぎの養殖のためにするうなぎ稚魚の譲受け(登録組合又は登録集出荷業者等からの譲受けに限る。)、引受け(登録組合又は登録集出荷業者等からの引受けに限る。)又は所持
(イ) 登録組合がうなぎ稚魚の放流のためにするうなぎ稚魚の譲受け又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の譲渡し又は引渡し
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる行為に伴って登録運搬者等に運搬又は一時的な保管の委託をした場合における当該登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(エ) (ウ)に規定する登録運搬者等が(ウ)に規定する委託の範囲内で他の登録運搬者等に再委託をした場合における当該他の登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該他の登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(オ) 登録組合又は登録集出荷業者等から委託を受けた登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
(カ) (オ)に規定する登録運搬者等から(オ)に規定する委託の範囲内で再委託を受けた他の登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
エ 登録試験研究者等 次に掲げる行為
(ア) うなぎに係る試験研究又は教育実習のためにするうなぎ稚魚の譲受け(当該試験研究若しくは教育実習を目的として採捕許可を受けた特別採捕許可者又は他の登録試験研究者等からの譲受けに限る。)、譲渡し(他の登録試験研究者等への譲渡しに限る。)、引受け(当該試験研究若しくは教育実習を目的として採捕許可を受けた特別採捕許可者若しくは当該特別採捕許可者の同居の親族又は他の登録試験研究者等からの引受けに限る。)、引渡し(他の登録試験研究者等への引渡しに限る。)又は所持
(イ) (ア)に掲げる行為に伴って登録運搬者等に運搬又は一時的な保管の委託をした場合における当該登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(ウ) (イ)に規定する登録運搬者等が(イ)に規定する委託の範囲内で他の登録運搬者等に再委託をした場合における当該他の登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該他の登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(エ) 他の登録試験研究者等又は特別採捕許可者から委託を受けた登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
(オ) (エ)に規定する登録運搬者等から(エ)に規定する委託の範囲内で再委託を受けた他の登録運搬者等がするうなぎ稚魚の引渡し又は引受けに応ずる場合における当該うなぎ稚魚の引受け又は引渡し
オ 登録運搬者等 次に掲げる行為
(ア) 次の表の左欄に掲げる者からその者のそれぞれ同表の右欄に掲げる行為に伴って運搬又は一時的な保管の委託を受けてするうなぎ稚魚の引受け、引渡し又は所持
特別採捕許可者

前号アに掲げる行為

登録組合

ア(ア)又は(イ)に掲げる行為

登録集出荷業者等

イ(ア)に掲げる行為

登録養殖業者

ウ(ア)又は(イ)に掲げる行為

登録試験研究者等

エ(ア)に掲げる行為


(イ) (ア)に規定する委託の範囲内で他の登録運搬者等にうなぎ稚魚の運搬又は一時的な保管の再委託をする場合における当該他の登録運搬者等へのうなぎ稚魚の引渡し又は当該他の登録運搬者等からのうなぎ稚魚の引受け
(ウ) (ア)に規定する委託を受けた他の登録運搬者等から当該委託の範囲内で再委託を受けた場合における当該再委託の範囲内でするうなぎ稚魚の引受け、引渡し又は所持
(3) 知事の登録を受けた者が県外から移入されたうなぎ稚魚(県内で採捕されたものを除く。)についてうなぎ稚魚の譲受け等をする場合
(4) 特別採捕許可者の同居の親族が、当該特別採捕許可者がする第1号アからオまでに掲げる行為の補助のために、当該特別採捕許可者の採捕したうなぎ稚魚の引受け(当該特別採捕許可者又は登録運搬者等からの引受けに限る。)、引渡し(当該特別採捕許可者、登録組合、登録試験研究者等又は登録運搬者等への引渡しに限る。)又は所持をする場合
(5) 第2号アからオまでに掲げる者の役員又は使用人がそれぞれ同号アからオまでに掲げる行為に伴ってうなぎ稚魚の引受け、引渡し又は所持をする場合
(6) 第3号に規定する者の役員又は使用人が同号に規定するうなぎ稚魚の譲受け等に伴ってうなぎ稚魚の引受け、引渡し又は所持をする場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、国の機関、地方公共団体その他規則で定める者が規則で定めるところによりうなぎ稚魚の譲受け等をする場合
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反してうなぎ稚魚の譲受け等をした者
(2) 不正の手段により第5条(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けた者