児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例の施行状況

 ここらで有償取得犯人をバーンと逮捕しないと実感無いですね。
 条例11条は被害児童の支援をうたっていますが、AKBの件は、京都府民も有償取得・単純所持していると思われるのに、不動ですよね。

2012.03.16 : 平成24年文教常任委員会2月定例会2日目 本文◯松井委員
 教育委員会にお伺いしたいと思いますけれども、先日、地裁で判決が出されました元講師の自分の教え子をわいせつしたという事件ですけれども、私自身、教育現場におりましたので、子どもたちにとって重大な人権侵害といいますか、本当に取り返しのつかない重大な事件だと思っております。その中で私自身が一番卑劣だなと思ったのが、子どもというのは本当に自分の親を悲しませたくないという思いで我慢をして、親に伝えなかった。それを教師として利用して、わかっているはずというか、わからないといけない、そういうところを利用してわいせつ行為を続けてきた。それが一番子どもの純粋な心というか、人権を踏みにじった事件だなということを思っております。京都府においても京都府児童ポルノの規制等に関する条例を施行されて、これから子どもたちのそういう人権侵害をしっかりと二度と起こさない、守っていくということを掲げておりますので、そういった中で、第一義的には各市町村の教育委員会に責任があるかと思いますけれども、府としてお金を出していらっしゃるということもありますし、監督責任もあるかと思うのですけれども、そこで二度とこういった事件を起こさない取り組みといったところの府としての、また教育委員会としての思いをお聞かせいただきたいと思います。
◯橋本管理部長
 今、委員からお話のありました講師の問題、これは本当に人としてもそもそも言語道断ということでありますけれども、ましてそれが教員がこういうことをしたということで、子どもたちの健やかな成長を担う、保護者から任されてそこにこたえるという立場であるだけに、本当に許されるものではありませんし、私どもも、まことに遺憾なことである、また府民の信頼を裏切る大変重大な出来事であったと受けとめております。当然こういうことが繰り返されてはいけないということで、しっかりと対応する必要がありますけれども、1つは、採用の時点でどう見ていくかというのが入り口のところでは大きい問題だと思います。なかなか性癖にかかわるようなことまで幾ら面接をしてもわかりにくい面もございます。とはいえ、まず採用の段階でしっかり見ていくということが1つ。それから、日々の行動観察といいますか、何かもしかかわるような芽があれば、それを早く発見する、またそれを摘んでいくといいますか、そこに速やかに対応していく取り組みというのが非常に重要ではないか。日常的なそういう行動を見ていくという部分では、まず校長先生がどれだけしっかり把握するかということになるかと思いますけれども、市町の教育委員会、それから府教育委員会も一緒になってその辺をしっかり見ていく。
 あと、それから、今回は講師の件でございましたけれども、地域もまたがって異動をされてこういう事件を起こしたわけですけれども、そういったことに関しましては、服務に関する重大な事象が何かあったときに、しっかりとその情報を共有していくということが大切だと思っております。先日も府立の校長会がございましたけれども、私からもこの事例を取り上げまして、今後に向けた徹底ということをさせていただいたところでございます。

2012.05.23 : 平成24年府民生活・厚生常任委員会5月臨時会 本文
◯酒井委員
 正副委員長初め委員の皆様、そして理事者の皆様、1年間大変お世話になりました。本当に1年間、皆様にいろいろなことを御指導いただいたと思っています。その中で、今思いますこと、数点についてお話しさせていただきます。
 一つ目が、先ほどからも話がありましたように、危機管理です。東日本大震災の教訓を踏まえて、これからいろいろな変化があると思うのです。気象もそうですし、地形もそうですし、また科学的分析もいっぱい出てくると思いますので、その中でよりよいものをブラッシュアップしていく必要があるのかなと思っております。そのために、私も取り組んでいきたいと思います。
 二つ目が、高齢社会の安心・安全です。超高齢化社会の暮らしの安心を目指して、京都式の地域包括ケアシステムの充実も大切なのですが、このシステムの基盤となるのは、ネットワークであり、人と人のつながりなのかなと感じています。そういう部分におきましては、このネットワーク、人と人とのつながりというのは、ほかの面でも活用できるのではないかなと考えています。
 例えば、虐待の問題に対して、または生活保護の不正受給の対応に関して、さまざまな面で有効活用、また工夫ができるのかなと思っていますし、そのことについての検討もしていかなければならないのかなと思っています。
 そして、三つ目が子どもの権利についてです。この1月に京都府児童ポルノ規制条例が施行されました。1月から3月までの間に、児童ポルノ関連の検挙数と昨年の1月から3月までの検挙数を見ますと、半分になっているのです。その面では、条例制定の効果が一定あるのかなと見られるのですが、ところがこの内容をもう少し詳しく見てみますと、被害児童が条例の中で罰則規定の対象となる年齢ではないと。要するにことし1月から3月の被害児童はすべて条例の罰則規定の対象外の児童であったというのが事実です。その辺についても、これから条例の有効性についてはもう一度検証していくべきところかなと思います。

2012.10.02 : 平成24年警察常任委員会9月定例会2日目 本文
◯山口委員
 ネットワーク利用犯罪が多いと。あと、コンピュータの電磁的記録対象犯罪、不正アクセス禁止法、幾つか分かれますけれども、圧倒的にネットワーク利用犯罪が多いと。今お話ありました児童ポルノの件ですけれども、先日、9月の十何日でしょうか、京都府で18歳未満の児童ポルノDVD38枚を所持していた京都市内の男性が、京都府のポルノ規制条例に基づき、廃棄を指導されて、廃棄しますという形ではさみを入れて職員に渡したといった記事が載っておりましたけれども、サイバー犯罪の中に、国の法律は児童買春・児童ポルノ禁止法は、提供目的ではない単純処理に対する規制はないけれども、京都府のほうの条例は持っているだけでもだめだということで、全国から非常に注目されているものですね。
 ただし、一応警察本部と京都府青少年課の連携の上において、このような事案が解決されたといいますか、行われたと思います。京都は提供する側を取り締まるべき課題と、それから所持をしているということにおいては、だめでしょうという条例がセットにあるので、非常にこういうものは絶対だめですよという形のしっかりした取り組みになっているかと思います。
 今後、これも含めてですけれども、多分、捜査上のことですから言えないのかどうかわかりませんけれども、提供目的に販売している人を児童ポルノのサイバー犯罪、ネットワーク利用犯罪のほうで押さえたとして、そして、その提供を受けている側の人が不特定多数かもしれませんけれども、いらっしゃって、それが、例えば、ここでは新聞記事で申しわけないですけれども、条例の対象となる可能性があるよということを警察から連絡を受けて、青少年課が動いて、この形になったということです。
 今後、こういうことからすれば、この条例のときには、持っているだけでという批判も出たわけですね。持っているだけであかんのかみたいな形になりましたけれども、しかし、持っていることもだめだということでやっているわけですけれども、この条例の目的とすることと、それから、本来、これまで児童ポルノ、またサイバー犯罪、ネットワーク利用犯罪を目的として、対象として、児童買春や児童ポルノ法違反にひっかかる人を捕まえていくという本来の警察の業務とのリンクといいますか、それに関して御見解を伺いたい。
◯内田生活安全部長
 まず、児童ポルノ規制条例、京都府の条例ですけれども、これは国の法律がありまして、それを補填する形で、京都府もこういう形をとりまして、被害児童、児童ポルノといいましたら、児童虐待の最たる形態でありますので、これをできるだけなくしていきたいということで、行政と、それから警察が一体となって、そして児童ポルノ根絶に向けた取り組みを進めていくという趣旨で児童ポルノ条例が制定されましたので、その趣旨は十分踏まえ、行政と連携をして、児童ポルノの根絶に向けて取り組みを進めていきたいと思っております。
 それとあわせまして児童ポルノの取り締まり、児童ポルノといいますと、事犯が非常に悪質、巧妙化をしております。それで、取り締まりは警察の役割でありますので、そういう悪質、巧妙化している児童ポルノ業者に対しましては、サイバー犯罪対策課が中心として、青少年課と連携をして、これまでから進めております強力な取り締まり体制で検挙していきたいと思っております。
◯山口委員
 ありがとうございます。先ほどお示しいただいたサイバー犯罪は、こういうものだという中で、ネットワーク利用犯罪というのが多いと。その中においても、今、お示しいただきました児童買春・児童ポルノ法違反での事案というのが非常に多いということがありますよね。ですから、この条例のもとになってくると、持ってはだめですよということをしっかりいろいろな方にそういう情報が入ってきて、そして検挙した中で、あの人に売りましたとかいうことが多分あるだろうと思いますけれども、そういう意味においては、これがしっかりとした形で適用されていくように、よろしくお願いしたいと思います。
 児童ポルノというのは、人権においても、いたいけない子どもさんのそういうものを好奇心や、いろいろな背景があるのかもしれませんけれども、許されない形で流れているわけであって、そういう点では非常に許されない犯罪だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

11月27日    2月1日 66日