児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

将来、単純所持罪ができても遡及適用されません。

 京都の行政指導の件で質問の電話がちらほら。
 施行が平成xx年1月1日だとすれば、それまでに処分して、いつどこでなにを処分したという証拠を残しておくこと。
 記録するっていっても、児童ポルノに該当する部分をコピーしたら、それの所持罪になるから、工夫して下さい。
 施行前に地元の警察署に持って行くというのが安価。