児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制sextingの擬律が乱れている件

 これは強要未遂か強制わいせつ未遂ですよね。
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/36875.html

 いっときは、強制わいせつ罪を立てたりして張り切っていたんですが、強要罪説に定着しつつあり、製造罪と強要罪の罪数処理について、大阪高裁と岡山支部で判断が分かれた状態になっていて、強要罪と製造罪を全部起訴できていない事件が目立ちます。
 証拠上は
  A子に対する 強要罪+3項製造罪
  B子に対する 強要罪+3項製造罪
であっても、
 訴因としては
  A子に対する 3項製造罪
  B子に対する 強要罪
に落として起訴してみたり、
  A子に対する 3項製造罪
  B子に対する 3項製造罪
にして、略式にしているものもあります。
 強制わいせつ罪+3項製造罪の観念的競合で行けばいいのに。