法人の関係者による新年会に出席した際に第三者からセクシャルハラスメントを受けたとして同人と示談をした原告が,前記法人及びその理事である被告らには,当該示談成立後,原告が法人の活動に再度参加するために,環境調整もしくは環境配慮をする義務があったのに,これを怠り,また,原告が送信したメールを前記第三者に同意なく開示したことが不法行為に当たるとして,慰謝料等の損害賠償を求めたのに対して、1万円を認容した事例(東京地裁H24.1.11)

東京地裁 平成24年 1月11日
 1 被告Y3は,原告に対し,1万円及びこれに対する平成22年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告の被告Y3に対するその余の請求及び被告特定非営利活動法人Y1及び被告Y2に対する請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用のうち,原告に生じた費用の300分の1と被告Y3に生じた費用の100分の1を被告Y3の負担とし,原告及び被告Y3に生じたその余の費用並びに被告特定非営利活動法人Y1及び被告Y2に生じた費用を原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 被告らは,原告に対し,連帯して,165万円及びこれに対する平成22年7月9日(不法行為後の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
 本件は,法人の関係者による新年会に出席した際に第三者からセクシャルハラスメントを受けたとして同人と示談をした原告が,前記法人及びその理事である被告らには,当該示談成立後,原告が法人の活動に再度参加するために,環境調整もしくは環境配慮をする義務があったのに,これを怠り,また,原告が送信したメールを前記第三者に同意なく開示したことが不法行為に当たるとして,慰謝料等の損害賠償を求めた事案である