児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性的暴行につき154万円を認容した事例(東京地裁H23.10.7)

東京地裁平成23年10月 7日
損害賠償請求事件
主文
 1 被告は,原告に対し,154万5890円及びこれに対する平成21年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,これを20分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 被告は,原告に対し,930万5060円及びうち630万5060円に対する平成21年10月18日から,うち300万円に対する平成22年9月3日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,医師である原告が,医療用機械の販売会社の従業員である被告から,カラオケ店の個室において二人きりになった際に性的暴行を受けたとして,不法行為に基づき,治療費及び慰謝料等の損害賠償及びこれに対する不法行為日の翌日である平成21年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が本件訴訟において提出した陳述書の記載等が原告の社会的名誉を毀損するとして,不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する上記陳述書が提出された第4回口頭弁論期日の日である平成22年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。