児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪の記録媒体は、犯罪生成物として刑法19条1項3号で没収する(東京高裁H23)

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原判決の法令適用
没収 19条1項1号 2項本文

原判決は犯罪組成物としてsdの没収しているが、本件各カードは児童ポルノの製造という本件各犯行によって初めて作られた物であるから 犯罪行為により生じた物として 19条1項3号 2項本文を適用して没収すべきであり 原判決の没収の法令適用には誤りがある
第9刑事部 小倉正三

第19条(没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。