児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮の3項製造罪の事案(松本簡裁h24.6.22)

 盗撮と言っても、カメラで撮影しているところで着替えを指示すると、「姿態をとらせ」となるようです。

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20120623ddlk20040027000c.html
元中学教諭の盗撮:罰金50万円の命令−−松本簡裁 /長野
毎日新聞 2012年06月23日 地方版
 松本区検は22日、着替え中の女子中学生(当時14歳)をビデオカメラで盗撮したとして容疑者を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)罪で松本簡裁に略式起訴した。被告は罰金50万円の略式命令を受け、即日納付した。
 起訴状などによると、2月4日午前11時半〜午後0時半ごろ、塩尻市立中の相談室で、生徒が18歳未満であると知りながら、持参した以前の勤務校の体操服などを着るように指示。その場には立ち会わず着替えの様子をビデオカメラで隠し撮りし、画像を自分のパソコンに記録し、児童ポルノを製造したとしている。