無駄な刑期を服役することになりますので、こういうのは弁護人がチェックしてあげて下さい。
罪となるべき事実
被告人は乙女が18歳未満であることを知りながら
1 H24.4.10被告人方において、乙に乳房陰部を露出する姿態をとらせて、撮影機能付き携帯電話(A社)で撮影して 2条3項3号に該当する 画像データ40画像を製造した
2 H24.4.11 被告人方において 前記40画像のうち2画像を 被告人の別の携帯電話(B社)に電子メール添付ファイルとして送信して もって、3号に該当する画像データ1画像を製造した法令適用
1と2は7条3項の製造罪
併合罪加重
1の方は、客体が不特定です。児童ポルノは必ず有体物ですので。携帯電話本体の内蔵記憶装置とかマイクロSDか、媒体を特定する必要があります。
2の方は、単なる複製ですので、単独では3項製造罪にはなりません。1と包括一罪にするしかありません。併合罪加重できません。