児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-04-10から1日間の記事一覧

実刑事案なんだが、児童ポルノ製造の訴因が不特定だったり、罪にならなかったり(某地裁)

無駄な刑期を服役することになりますので、こういうのは弁護人がチェックしてあげて下さい。 罪となるべき事実 被告人は乙女が18歳未満であることを知りながら 1 H24.4.10被告人方において、乙に乳房陰部を露出する姿態をとらせて、撮影機能付き携帯電話…