こんな趣意書を書いたんだが、ほとんど未公開判決。
控訴理由 理由不備・法令適用の誤り・訴訟手続の法令違反〜児童ポルノ法2条3項2号又は3号の児童ポルノの成立を認定しながら、構成要件である「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を認定していない点
1 判例
(1)名古屋高裁H23.7.5 (原判決津地裁H22.12.27)
(2)名古屋高裁h23.5.11(原判決津地裁四日市支部h23.1.7)
(3)東京高裁H17.12.26
(4)仙台高裁H21.3.3*1
(5)2号・3号ポルノの裁判例は、全て訴因に「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が記載されているし、罪となるべき事実にも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が認定されている。 4
名古屋高裁H23.8.3*2 4
東京高裁H20.9.18*3 5
大阪高裁H14.9.10*4 6
高松地裁H21.7.10*5 7
東京高裁H22.3.23*6 7
福岡高裁那覇支部H17.3.1*7 8
大阪地裁H13.2.21*8 9
那覇地裁沖縄支部H21.5.20*9 10
広島地裁H23.1.19*10 10
広島高裁H23.5.26*11 11
福岡地裁H22.3.17*12 12
大阪地裁堺支部H22.11.22*13 12
高松高裁H22.9.7*14 12
広島高裁岡山支部H22.8.13*15 12
名古屋高裁H22.3.4*16 12
東京地裁H21.1.28*17 13
大阪地裁H19.12.21*18 13
最判H14.6.17*19 13
大阪高裁H12.10.24*20 13
大阪地裁H12.2.21*21 13
大阪高裁H14.9.12*22 13
京都地裁H12.7.17*23 14
(6) 1号ポルノに併せて2号・3号ポルノが起訴されている場合でも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は省略されていない。 16
東京地裁H23.9.6*24 16
福岡地裁h23.3.17 17
東京地裁H21.1.28 17
函館地裁H19.3.26*25 18
9 国会会議録H11.5.14 18
10 検察官答弁書について 20
11 別件*27での訴因変更請求 23
12 教授の意見書*31 25