「○○に強い弁護士を紹介して下さい」という問い合わせが多いので、こういう名簿を公開して欲しいものです。
登録するかどうかは別として、医療と建築なら登録できます。
2010年(平成22年)7月13日
会員各位
大阪弁護士会
同総合法律相談センター運営委員会専門法律相談の実施に当たって
総合法律相談センターの分野別相談が、平成23年度より、「専門法律相談」となります。
目的は、「専門家に相談したい」という市民のニーズにより的確に応えるためです。どう変わるのか?
各専門法律相談につき名簿登録要件を定め、登録要件を充足した相談担当者に「専門法律相談」を担当して頂きます。各専門法律相談とは、「労働事件法律相談」「交通事故被害者救済業務」、「サラ金被害者救済業務」「消費者被害救済業務」「医療事故被害者救済業務」、「知的財産相談」及び「建築相談」の各分野です。
専門法律相談の中には、一定の実務経験により、登録要件を満たすものがあります。
「医療事故被害者救済業務」、「知的財産相談」及び「建築相談」について、研修要件のみを満たす者は、実務要件を満たす者と共同でのみ担当することができます。
具体的な研修要件につきましては、研修実施時にご案内致します。なお、研修は、ライブ研修とビデオ研修(複数回)を実施予定です。今後、専門相談に関する連絡文書については十分ご留意願います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・専門法律相談及び名簿登録要件
○医療事故被害者救済業務
次のいずれかに該当すること。
研修要件
?基準日において、運営委員会が指定する医療事故に関する研修を受講していること。
実務要件
?基準日前 10年以内に医療事故に関する訴訟を2件以上取り扱ったことがあること。○知的財産相談
次のいずれかに該当すること。
研修要件
?基準日において、運営委員会が指定する知的財産法分野に関する研修を受講していること。
実務要件
?基準日において、運営委員会が定める基準に該当する知的財産法分野に関する実務経験を有すること。○建築相談
次のいずれかに該当すること。
研修要件
?基準日において、運営委員会が指定する建築紛争に関する研修を受鱗していること。
実務要件
?基準目前
10年以内に、建築の売買、工事その他建物に関連する訴訟、調停、裁判外の交渉などの紛争を 3件以上取り扱ったことがあること。