児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-06-20から1日間の記事一覧

児童を脅迫して裸画像を撮影・送信させた事案に強要罪と3項製造罪を適用した場合の罪数処理

広島高裁岡山H22.12.15併合罪説以降も、やっぱ観念的競合説優勢のようですね。岡山支判の地位・影響力というのはこんなもんです。行為はちょっとずれますけどね。 処断刑期をどちらにとるかもぶれていて、強要罪で処断されたのがリストから漏れていまして、…

「正当の理由のない深夜同伴」とは、青少年の福祉を害するおそれのあるような一定の反社会的、反倫理的な形態の深夜同伴を意味するものと解する(釧路家裁S49.11.20)

北海道青少年保護育成条例違反保護事件釧路家庭裁判所決定昭和49年11月20日 家庭裁判月報27巻6号103頁 主 文 本件については審判を開始しない。 理 由1 本件送致事実の要旨は「少年は、正当の理由がなく、保護者の依頼または承認を得ないで、一…