午前4時以降であれば、同伴しても青少年条例には抵触しません。
保護法益は不明ですが、保護者の監護権的なものと思われるので、情状弁護としては保護者への謝罪になります。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1607/27/news066.html
同署によると、女性は25日午前3時20分ごろ、京都市下京区の歩道上で、高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、保護者の同意なく、深夜に連れ回していたという。女性と女子高生は、同じ飲食店でアルバイト勤務する同僚で、24日に勤務中、「京都駅周辺に珍しいポケモンがいるから行こう」などと話し合い、勤務後の25日午前0時半ごろ、京都市西京区のファストフード店で待ち合わせた後、ミニバイクに乗って京都駅に向かったという。
同署によると、パトロール中の署員が、京都駅西側の交差点付近で停車したミニバイクにまたがり、スマホを使用していた2人を発見し、職務質問をしたことで発覚した。
京都府青少年健全育成条例の解説(平成18年5月)
定義)
第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
(8) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
8 第7号で「深夜」を「午後11時から翌日の午前4時まで」としたのは、平均約な青少年の生活時間帯を考慮するとともに、児重量福祉法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び労働慕準法の関係規定を参考としたものである。
(深夜外出の制限)
第18条の2
保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を徐き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において随伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
3 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。
解説
1 本条は、現行の深夜はいかい紡止の努力義務( 第四条) に加え、青少年の深夜外出について、保護者の自覚や資任、営業者の努力義務を明確にするとともにい保護者の了解や正当な理由がある場合を徐き、保護者以外の者による深夜の連れ出し行為等を禁止することにより、家庭や社会の意識向上を留ることで、青少年が犯罪の加害者や被害害者となる機会の減少を図ろうとするものである。
2 「特別な理由がある場合」 とは、例示にある通勤、通学のほか、学校や青少年健全育成団体などの指導者の下で実施されるスポーツやキャンプ等への参加、青少年健全育成活動、急病や災害警の通報等緊急事態の発生の場合等がこれにあたるが、特別な理由に該当するかどうかは、個々の行事等の内容、青少年の年齢や参加の形態、青少年保護の観点等に照らして適当かどうか判断されるものである。
3 「外出」 とは、青少年が保護者等の監護下にある住居、宿舎、キャンプ場等から雛れている状態をいう。
4 「何人も」 とは、本府内に居住する者はもとより、旅行者、滞在者等現に本府内にいる全ての自然人をさし、成人、未成年の別、国籍の如何を問わない。
5 「正当な理由」 とは、例示にあるとおり保護者不在中における急病、災害等の緊急事態の発生により青少年を保護する場合で、保護者の委託、または承諾を得るいとまのない場合等がこれにあたるが、諸般の事情を考えて解釈すべきである
6 「連れ出し」 とは、青少年を居所から離れさせることであり、電話、メール等での呼び出しなどその方法は問わない。
7 「同伴し」 とは、現に同席し、または同行する等当該青少年と同一の行動そとっていることをいう。既に外出している青少年を同伴する場合も含まれる
8 「とどめ」 とは、青少年が帰宅の意思を表示しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段等は問わない。連れ出している、又は既に外出している青少年が綴意、制止に応じ、帰宅の意思を変更して止まっている場合も含まれる。
罰則)
第31条
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(7) 第18条の2第2項の規定に違反した者