営業的行為だから、医師法違反だと思います。
ちゃんと医師法との関係を考えておかないと、青少年B、C・・・に対する入れ墨罪で立件できなくなります。広島県警みたいに。
未成年に入れ墨した疑い=熊本
2011.06.03 読売新聞
熊本東署は2日、彫師(32)を県少年保護育成条例違反(入れ墨の禁止)の疑いで逮捕、自宅から針や墨などの道具70点を押収した。発表によると、1月13日頃、自宅で、18歳未満だった県内の当時17歳のアルバイト少年の胸や腕などに入れ墨を入れた疑い。「(この少年に)入れ墨したか覚えていない」と話しており、同署が余罪を調べている。
http://reiki.pref.kumamoto.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss00005988\GUEST&TID=2&SYSID=394
○熊本県少年保護育成条例〔くらしの安全推進課〕
昭和46年6月8日
条例第30号
(入れ墨の禁止)
第17条 何人も、正当な理由がある場合のほか、少年に対し、入れ墨を施し、受けさせ、又は周旋してはならない。
第24条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(3) 第17条の規定に違反した者