2011-05-13 山口裕之 刑事関係 平成20.3.4小決 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で」外国から輸出したものといえるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成20年1,2,3,4,6,7月分) /法曹時報. 63(4) [2011.4] 児童ポルノ・児童買春 外国からの通販。 弁護人は、これは4項提供罪そのものだから、4項提供罪で処罰しろと、主張してました。古くて覚えてない。