児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

11歳女子へのわいせつ行為につき、強制わいせつ罪の告訴があり、年齢知情もあるのに、青少年条例違反で立件した事例

 これは、この証拠関係では青少年条例は適用されませんので、青少年条例違反については無罪ですね。
 もっとも、指摘すると強制わいせつ罪(176条後段)に訴因変更されますから、一審では知らん振りです。