児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童が「年齢詐称」していた場合

 年齢の知情性については、サイトやメールでの自称の他に、着衣・所持品・話題・体つきも考慮されて認定されますので、「児童が年齢詐称した」=「18歳未満とは知らなかった」ということにはなりません。
 「年齢詐称した児童を処罰する法律はないのか?」というのもFAQですが、出会い系・援助交際界では、だいたい、お互いに本名とか住所とか真の生年月日とかを名乗らないのが常で、自分が人定をごまかしておいて、「相手の女性が自称した年齢」だけを深く信じたというのはなかなか通らないものです。
 当初のメールで「19歳」、事後のメールで「19歳」となっていても、真実「14歳」だったので、「体つきから18歳未満であることは知っていました」という供述をとられて、結局、有罪になった事案を知っていますが、それだと「児童と(児童としりつつ)対償の約束をした」とは言えないので、厳密に言えば、児童買春罪は成立しません。
 奥村が受けた捜査弁護の事案では、そこで頑張って起訴猶予になったことがあります。