年齢の知情性については、サイトやメールでの自称の他に、着衣・所持品・話題・体つきも考慮されて認定されますので、「児童が年齢詐称した」=「18歳未満とは知らなかった」ということにはなりません。
「年齢詐称した児童を処罰する法律はないのか?」というのもFAQですが、出会い系・援助交際界では、だいたい、お互いに本名とか住所とか真の生年月日とかを名乗らないのが常で、自分が人定をごまかしておいて、「相手の女性が自称した年齢」だけを深く信じたというのはなかなか通らないものです。
当初のメールで「19歳」、事後のメールで「19歳」となっていても、真実「14歳」だったので、「体つきから18歳未満であることは知っていました」という供述をとられて、結局、有罪になった事案を知っていますが、それだと「児童と(児童としりつつ)対償の約束をした」とは言えないので、厳密に言えば、児童買春罪は成立しません。
奥村が受けた捜査弁護の事案では、そこで頑張って起訴猶予になったことがあります。