児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断基準

 一般人です。
でも、この要件で無罪になることはこれまでなくて
  0歳児の写真
  男児同士の性交類似行為の写真
でも、日本国民には、それで「性欲を興奮させ又は刺激する」人が多数いるので、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。
 実は、日本って、そういう人たちで構成されている国だそうです。そこでそれを禁止しようという法律だということです。

阪高裁平成14年9月12日判決
第6控訴趣意中,事実誤認及び法令の解釈適用の誤りの主張について
論旨はまず,
(1)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は,一般人を基準とし,
(2)これに当たるには,その内容が「露骨な描写」であることを要するとする原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,(1)の点については,原判決の基準は正当である。つまり,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる。
また,(2)の点については,原判決は本件各写真集が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たる旨判示したにとどまり,所論のようなものであることを要するとはしていない。
次いで,論旨は,被撮影者には五,六歳の児童もおり,このような児童の姿態は,どのようなポーズをとっても,一般人を基準とする限り,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらないのに,これを肯認した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
しかしながら,本件各写真集に掲載された写真のうち,原判決が児童ポルノの要件を満たすと判断したものは,一般人を基準としても,いずれも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえる。これらの論旨も理由がない。