児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「着エロはタレントへの登竜門として、出演する児童がいるのです。」って、「被害児童」のマネージャー(幇助)が法廷で言ってたなあ。

 そういう世の中なのかと思って聞いてました。

 共犯なので別の弁護人が付いてたんですが、判決にミスがあって、こちらの被告人(主犯)の刑も同じになっています。幇助も控訴すれば軽くなってたでしょう。
 執行猶予だからっていい加減な判決書く裁判所と、判決書をチェックしない弁護人と。