児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ画像(非児童ポルノ)のファイル共有はわいせつ物公然陳列罪にあたらないという主張

 webだと一時ファイルの残るだけですが、ファイル共有だとDLフォルダに永続的に残るので、違うんじゃないか。
 大阪高裁あたりの判例じゃ、児童ポルノのファイル共有も4項提供罪に当たらないというので、期待薄ですが、聞いておきます。

 法令適用の誤り〜わいせつ画像につきファイル交換ソフトを利用して送信する行為は、不可罰である。
 判例はわいせつ画像をweb上に掲載する行為は公然陳列罪にあたるとする。
  大阪高裁H11.8.26
  最高裁H13.7.16
 しかし、ファイル共有の場合は、判例の事案のように中心的なサーバーが存在しないし、閲覧者が必ずダウンロードして、それを見るという点で、公然陳列に擬制するという判例理論は及ばない。
 しかも、児童ポルノの場合の4項提供罪のような類型も設けられていない。

 従って、わいせつ画像のファイル共有についてはもはや公然陳列罪を適用することはできないから、公然陳列罪は成立しない。
 原判決は、わいせつ画像のファイル共有についてわいせつ物公然陳列罪を適用した点で、法令適用の誤りがありから、原判決は破棄を免れない。