そんなところで訴訟手続の法令違反の控訴理由を作ってくれなくてもいいです。
謄本請求権の主体は広く「訴訟関係人」であって、限定列挙ではありません。
などと理屈をこねたら地裁で謄本取ってくれました。
原審の弁護人が判決書も取ってくれないことがあって、控訴審の弁護人が謄本交付請求することはざらにあります。記録の謄写でも同じですが、謄本だと書記官がすぐコピー取ってくれるのですが、謄写だと他の訴訟記録同様に謄写業者の手配が必要になります。
条解刑事訴訟法P102
第46条〔謄本請求権〕被告人その他訴訟関係人は,自己の費用で,裁判書文は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。1 )本条の趣旨本条は,訴訟関係人が裁判の内容を知るために,自己の費用で,裁判書等の謄本・抄本の交付を請求することができる旨定めたものである。被告事件の終結後, 53条によって何人でも訴訟記録が閲覧できるようになった後でも,訴訟関係人は本条により謄本等の交付を請求できる。
2) 訴怯関係人とは,被告人のほか,検察官,弁護人,法人の代表者(27),法定代理人28),特別代理人(29),補佐人(42),代理人(283・284)をいう。さらに,被告人のために上訴できる者(353-355)や被告人以外で裁判を受けた者(133・137・150・160・186・187等〉も,本条により,自己と関係ある裁判についてその裁判書等の謄本・抄本の交付を請求できると解される(注釈1316参照)。
3) 費用の額現在のところ,請求する謄本または抄本の用紙1枚について, 60円である(施10)