控訴すべきかという相談をすると、弁護士は一審判決を見せろと言いますが、刑事事件では黙っていては判決書をくれません。
1/0判決が、1/11に請求(刑訴法46条)して、1/16に届きました。
往復の所要日数も考えると、時には2週間以上かかることもあって、控訴申立に間に合わないことがありますが、そんなときは、とりあえず控訴しておくしかないです。
刑訴法
第46条〔謄抄本の請求〕
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。