2011-01-11 上野詢子「日本国の貨幣を収集の上,それを材料として国外で製造されたマジック用コイン(ギミツクコイン)を本邦に輸入しようとして未遂に終わった事案につき, 貨幣損傷等取締法違反,関税法違反を認めた事例東京高等裁判所(刑事)判決時報58巻1~ 12号92頁」警察公論66巻02号 その他 次に,本法の規制する行為について検討する。 本事案で弁護側は.本法は.地金として販売する目的で貨幣を鋳つぶす行為を取り締まるものであり.もはや現代においてその使命を終えた.と主張したが.この主張は一審・控訴審ともに退けられた。