児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-03-22から1日間の記事一覧

山口県青少年健全育成条例における「過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、前2条の規定による処罰を免れることができない。」

これはこの程度の解釈でいいと思いますが、他府県ではそうはいいませんね。 山口県青少年健全育成条例の解説H15 [要旨] 第19条の3から第22条までは、この条例が、関係者によって確実に守られ、その目的の達成を確保するため、最小限度の罰則を規定したもので…