児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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神奈川県青少年保護育成条例における「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」

 神奈川県で淫行する人には、年齢確認義務があるのですが、保護者に確認する必要があるとされていて、そこまですれば青少年と淫行することは無くなるので、結局、結果的に青少年と淫行すれば少なくとも有過失となります。
 これがないと実効性が上がらないというのなら、児童買春罪・児童ポルノ罪にも同様の規定を設けるべきでしたが、そうなってないので、ややこしいことになっています。

神奈川県青少年保護育成条例の解説(平成21年4月)
3 第7項の規定は、青少年の健全育成を阻害するおそれが強く、当然社会的にも非難されるべき行為について、青少年の年齢を知らなかったとしても、そのことを理由に処罰を免れることができない旨規定しているもので、青少年保護の実効性を確保しようとするものである。
4 「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということである。具体的には、履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える。