児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

知的財産法改正を通じた刑事罰強化の方向性と論点

 検挙件数少ないですよね。
 きょうび素人でも、初犯は執行猶予になると信じておられます(時には希望的観測で終わりますが)。
 「捕まれば10年実刑」という威嚇効果はないと思います。
 法定刑の下限を3年にすれば効きますよ。

刑事罰の適用が難しい知的財産法の特性と実態
松尾和子
 知的財産法における刑事罰の適用については非常に難しい側面がある。知的財産法の専門家である弁護士・弁理士松尾和子氏(中村合同特許法律事務所,パートナー)は,「そもそも知的財産権は,一定の期限のみ保護される権利であり,加えて,無効になる可能性がある(関連記事)。有形の資産に対する窃盗罪とは,大きく異なる点を考慮すべきだ。誤って権利が適用されたり濫用されたりした場合に生じる刑事罰リスクは,私人間の争いにおけるリスク以上に深刻である」と指摘する。

 知財と刑事法にまたがって詳しい人も少ないから、こうなる。