ファイル共有の場合そう弁解すれば大丈夫だという俗信みたいのがありますね。
最近では警察庁のP2P観測システムで長期間監視されているので、発信源が絞られているようです。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100805057.html
同署によると、歯科医は「ダウンロード専用ソフトだと思った」と容疑を否認している。
署員がネットで動画を確認して歯科医宅を捜索。押収したパソコンに約250のわいせつ動画ファイルが入っていた。
逮捕容疑は5日、自宅のパソコンでファイル共有ソフトを使い、少女のわいせつな動画をネット上で閲覧できるようにした疑い。
http://www2.fbc.jp/nnn/news8628185.html
警察の調べによると、容疑者は、ファイル共有ソフトを利用して、所持していたわいせつな児童ポルノ動画を違法に公開し、不特定多数のネット利用者が入手できるようにした疑い。調べに対し、容疑者は容疑を否認しているという
ファイル共有の量刑的は軽いです。
適用罪名が4項提供罪(不特定多数)なのか公然陳列罪なのかがはっきりしないし、常習的な児童性的虐待の点より、営利性がない点を重視しているようです。
奥村の弁護人経験でも、公判請求を覚悟していたら略式になったり、弁護人の科刑予想よりも求刑が軽かったりします。