示談を断念して、被害弁償をするなら、損害額(民事訴訟認容額)を上回る程度の弁償を目指しましょう。

 なかなか示談に至らないものです。
 でもこうすれば、後から請求されることもなく、金銭面では解決します。
 情状弁護としては、そういう部分点を拾っていくことです。