児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷事件について原判決後に示談したとしても量刑不当にはならないとした事例(名古屋高裁H22.5.17)

 厳しいなあ。
 「宥恕」とか書いてもらわないとだめなんでしょうか?

裁判員判決支持、被告の控訴棄却 わいせつ致傷で名古屋高裁 /岐阜県
2010.05.18 朝日新聞
 強制わいせつ致傷罪などに問われた被告の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。被告は昨年12月の岐阜地裁での裁判員裁判で懲役3年の実刑判決を受けた。下山保男裁判長は「犯行動機は身勝手で酌むべきものはない。一審判決の量刑が重すぎて不当とは言えない」として控訴を棄却した。
 県内で裁判員裁判の判決を不服として控訴した被告の控訴審判決が出るのは初めて。
 被告側は、一審判決後に被害者側と50万円の示談が成立し、執行猶予付き判決が相当と主張した。下山裁判長は「被告において当然なすべきことの一部をしたに過ぎない」と退けた。

 50万円という金額が安いと思います。